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Sマーク制度 |
厚生労働大臣認可の約款(※)に従って営業することを登録した理美容店・クリーニング店の
「技術」「衛生」「安全」を保証するシンボルです。
(※約款 ・・・ 条約・契約などに定められている条項のことです。)
お客様が安心してサービスの提供が受けられるお店である基準をクリアしている事を示すものです。
つまり Sマークは「安心のお店である証」
という事なのです。
ご自分がいらっしゃる理容店内を見渡して、しっか、と確認してみて下さい。 |
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正しくは標準営業約款制度 |
| この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。
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