Sマークの3つの意味


   提供されるサービスや技術は、定められた標準的な仕事内容の基準以上で施術・処理が行われます。



   お客様に安心してご利用頂くよう、店舗内の構造や設備について定められた管理基準を維持管理します。


   万が一、事故が発生した場合には、定められた賠償基準に基づいてお客様などに速やかにその賠償が行われるよう損害害賠償保険の加入が義務付けられていますので、安心してご利用戴けます。

  Sマーク制度
厚生労働大臣認可の約款(※)に従って営業することを登録した理美容店・クリーニング店の 「技術」「衛生」「安全」を保証するシンボルです。
(※約款 ・・・ 条約・契約などに定められている条項のことです。)
お客様が安心してサービスの提供が受けられるお店である基準をクリアしている事を示すものです。
つまり Sマークは「安心のお店である証」 という事なのです。
ご自分がいらっしゃる理容店内を見渡して、しっか、と確認してみて下さい。
  正しくは標準営業約款制度
この標準営業約款は、財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、クリーニング業(昭和58年3月26日認可)、理容業(昭和59年10月18日認可)、美容業(昭和59年10月18日認可)の3業種について設定されています。

基準等に関しては以下の約款に詳細が記されています。

もっと知りたい方は・・・ 理容業に関する標準営業約款規程集(PDF,352KB)

(関連サイト)

財団法人 全国生活衛生営業指導センター

財団法人 静岡県生活衛生営業指導センター

 


モデル:上妻宏光さん